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保険金の受け取り


万が一に備えて加入しておく生命保険ですので、実際に万が一のことが起こったときに「どんなとき」に「どの保険」から保険金や給付金を受取ることができるのか、家族全員でしっかり把握しておかなければなりません。
自らアクションを起こして請求を行わなければ、せっかく高いお金を払って加入している生命保険が無駄になってしまいます。

 

保険金の請求手順

1保険金・給付金を受け取ることができる事由が発生したら、契約者か受取人が保険会社または代理店へ連絡します。
2保険会社から受取りに必要な書類などが案内されますので、受取人が案内に基づいて準備した書類を保険会社に提出します。
3保険会社が支払可否を判断しますので、承認されれば受取人が保険金・給付金を受け取ることができます。

「死亡時」の保険金の受け取り

死亡の事実を通知して保険金を請求しない限り、保険会社はその事を知ることができませんので、保険会社や代理店にはできるだけ早く連絡をする必要があります。

保険金請求には支払い事由発生の翌日から3年という時効もありますので、万が一のことが起こったときにしっかり保険金の請求ができるよう、保険の契約内容や証券の場所を受取人に伝えておくようにしましょう。
 
連絡項目

・証券番号
・被保険者(亡くなった方)の氏名
・契約年月日と死亡日
・保険金額
・病死か事故死か

必要書類

・保険会社所定の請求書
・保険証券
・最終保険料領収書
・受取人の戸籍謄(抄)本
・受取人の印鑑証明
・死亡診断書
・事故証明書(事故の場合)
・被保険者の住民票

「病気やケガ」の保険金の受け取り

まず保険証券や契約のしおりを見て、入院の場合は何日目から給付金が払われ、支払い限度は何日までかなどの契約内容を確認しましょう。

不慮の事故で重度の障害状態になった場合は以降の保険料支払いが免除されたり、入院が長引いた場合には入院中でも給付金を請求できる場合もありますので、保険会社に報告して必要書類を直接たずねてみましょう。

 
必要書類

・保険会社所定の請求書
・保険証券
・最終保険料領収書
・受取人の戸籍謄(抄)本
・受取人の印鑑証明
・医師の診断書
・入院・手術証明書
・事故証明書(事故の場合)
・被保険者の住民票

保険金が受け取れない場合


1. 告知した内容が事実と異なり(告知義務違反)契約が解除されたとき
2. 保険料の払込みがなく契約が失効しているとき
3. 契約の責任開始期から一定期間内に被保険者が自殺したとき
4. 契約者や死亡保険金(給付金)の受取人が故意に被保険者を死亡させたとき
5. 戦争その他の変乱によるとき
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