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生命保険料控除 |
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保険会社に支払う「保険料」には、「保険料控除(所得控除)」といわれる税務特典があります。(確定申告や年末調整のときに「生命保険料控除証明書」の添付が必要です) 所得税や住民税の負担を軽減することができますので、面倒がらずしっかり手続きするようにしましょう。

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控除対象となる保険の範囲 |
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一般生命保険受取人が「契約者」あるいは「その配偶者」「その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)」である保険について、支払った保険料や掛け金の合計額から契約者配当金・割戻し金を差し引いた金額が控除の対象となります。 ※財形保険や保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象となりません。 |
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個人年金保険受取人が「契約者」あるいは「その配偶者」のいずれかで被保険者と同一人であり、かつ保険料払込期間が「10年以上」の「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料が控除の対象となります。 年金の種類が確定年金や有期年金の場合は、年金受取開始が「60歳以降」で年金受取期間が「10年以上」であることも条件となります。
また特約の保険料は「一般生命保険料控除」の対象となります。 |
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生命保険料控除の手続き |
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サラリ−マンの場合生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出して年末調整で控除を受けます。
給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は、「生命保険料控除証明書」の提出は不要です。 |
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自営業者の場合翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。 |
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控除対象となる税額その年の1月1日から2月10日までに払い込んだ保険料控除の対象となる「年間払込保険料」に応じて、「所得税」と「住民税」それぞれ以下の額が課税所得から控除されます。(所得税で所定の手続きをしていれば、住民税の手続きを特に行う必要はありません) |
所得税 |
| 年間払込保険料 | 控除される額 |
| 25,000円以下 の場合 | 払込保険料 全額 | | 25,000円超
50,000円以下の場合 | (年間払込保険料 × 1/2)+ 12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下の場合 | (年間払込保険料 × 1/4)+ 25,000円 |
| 100,000円超 の場合 | 一律 50,000円 | |
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住民税 |
| 年間払込保険料 | 控除される額 |
| 15,000円以下の場合 | 払込保険料全額 | | 15,000円超
40,000円以下の場合 | (年間払込保険料 × 1/2)+ 7,500円 |
| 40,000円超 70,000円以下の場合 | (年間払込保険料 × 1/4)+ 17,500円 |
| 70,000円超 の場合 | 一律 35,000円 | |
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