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保険料控除の手続き

保険会社に支払う「保険料」には、「保険料控除(所得控除)」といわれる税務特典があります。
確定申告や年末調整のときに「生命保険料控除証明書」の添付が必要ですが、所得税や住民税の負担を軽減できるので、しっかり手続きするようにしましょう。

控除対象となる保険の範囲

一般生命保険

受取人が「契約者」あるいは「その配偶者」「その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)」である保険について、支払った保険料や掛け金の合計額から契約者配当金・割戻し金を差し引いた金額が控除の対象となります。
財形保険や保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象になりません。

個人年金保険

受取人が「契約者」あるいは「その配偶者」のいずれかで被保険者と同一であり、かつ保険料払込期間が「10年以上」の「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料が控除の対象となります。
年金の種類が確定年金や有期年金の場合は、年金受取開始が「60歳以降」で年金受取期間が「10年以上」であることも条件となります。
また、特約の保険料は「一般生命保険料控除」の対象となります。

保険料控除の手続き

サラリ−マンの場合

生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出して年末調整で控除を受けます。
給与天引きで保険料を払い込んでいる場合は、「生命保険料控除証明書」の提出は不要です。

自営業者の場合

所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。

控除対象となる税額

払い込んだ保険料控除の対象となる「年間払込保険料」に応じて、「所得税」と「住民税」それぞれについて、以下の金額が課税所得から控除されます。
所得税で所定の手続きをしていれば、住民税の手続きを行う必要はありません。

所得税の控除額
年間払込保険料 控除される額
25,000円以下の場合 年間払込保険料全額
25,000円超50,000円以下の場合 (年間払込保険料×1/2)+ 12,500円
50,000円超100,000円以下の場合 (年間払込保険料 ×1/4)+25,000円
100,000円超の場合 一律 50,000円
住民税の控除額
年間払込保険料 控除される額
15,000円以下の場合 払込保険料全額
15,000円超40,000円以下の場合 (年間払込保険料×1/2)+ 7,500円
40,000円超70,000円以下の場合 (年間払込保険料 ×1/4)+17,500円
70,000円超の場合 一律 35,000円
1位 アフラック
2位 かんぽ生命
3位 日本生命
4位 第一生命
5位 住友生命
(2012年3月4日更新)
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